基本原則
警備業法第15条
- 警備業法により特別に権限を与えられているものでないことに留意する。
- 他人の権利及び自由を侵害し、又は個人若しくは団体の正当な活動に干涉してはならない。
1は、警備業務は公的権限を行使し得る警察業務とは異なり、私人の「管理権」等の範囲内で行わなければならないことを注意的に定めています。(注意規定)
2は、他人の権利及び自由を侵害し、個人・団体の正当な活動に不当な影響を及ぼす行為を禁止することを定めています。(禁止規定)
警備業者や警備員は「他人の権利及び自由」、「個人若しくは団体の止当な活動」について理解しなければなりません。
行き過ぎ等による違法、不当事案を防止するため、次の事項に留意する必要があります。
職務質問の禁止
警備業務対象施設内等において、私人として許される範囲内で質問等を行えるだけであり、警察官が行う職務質問のような特別の権限はありません。
取調べの禁止
現行犯人を逮捕した場合、犯人の所持品や身元等を調べたりすることはー切許されません。逮捕後は直ちに警察官等へ引き渡さなければなりません。
交通整理の禁止
警備員の行う交通誘導警備業務は、通行者の協力を得て行う任意のものであって、道路交通法の規定により警察官等が行う交通整理のような強制力はありません。
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